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オーガニックPGSひろしま 会則

更新日:2022年5月26日


■第1章 総則


第1条(名称)

この会は、オーガニックPGSひろしま(以下「本会」という。)と称する。


第2条(事務局)

本会は、広島県庄原市板橋町1358-1(株式会社敷信村農吉 内)に事務局を置く。




■第2章 目的および事業


第3条(目的)

本会は、以下を活動の目的とする。


1 「農」を中心とするPGS活動を通じて、我々の惑星の美しさと完全性を肯定し、あらゆる存在の「幸せな在り方」を促進し、未来へ継承する。

2 地域にPGSの仕組みを導入し、小規模農家の販売を支援すると同時に、有機農産物を購入したいという消費者その他のステークホルダー(注※1)のニーズに応える。


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(注※1)PGSにおいて、有機農業に関心を持ち、活動に参加するメンバーの総称。PGSにおけるステークホルダーには、生産者、消費者、小売店、栄養士、学識経験者、農業改良普及員、レストラン店主等の人々など、様々な立場の人が含まれることが望ましいとされる。




第4条(活動内容)

本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。


1 IFOAM-Organic Internationalの提唱する、参加型保証制度(Participatory Guarantee System : PGS)に基づく農産物の相互認証

2 活動に関連する事象の理解を深め、情報を発信していくための勉強会・講演会

3 正会員が自ら生産・製造した産品の販売

4 活動に関する情報発信

5 その他本会の目的を達成するために必要な事項




■第3章 会員


第5条(会員と入会)

本会の会員は、次の3種類とする。


1 正会員は、本会の目的に賛同し、本会での活動を希望し、入会登録を行った者とする。

2 学生会員は、大学その他の各種学校に在学する者で、本会の目的に賛同し、本会での活動を希望し、入会登録を行った者であり、本会則では前項(1 正会員)と同等とする。

3 サポーター会員は、本会の活動を理解し、具体的な参加・賛助を検討するために入会登録を行った者とする。

第6条(退会)

1 正会員は、退会届を代表に提出し、任意に退会することができる。

2 正会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

   (1)本人が死亡したとき

   (2)会費を1年以上納入しないとき


第7条(除名)

会員が、本会の設立の趣旨に著しく違反した行為をなし、又は本会の名誉を著しく毀損する行為をなしたときは、総会において出席会員の4分の3以上の多数により、これを除名することができる。




■第4章 役員


第8条(役員)

1 この会に以下の役員を置く。

 代表  1 名

 副代表  1~2 名

 事務局長 1名

 会計 1 名

 監査 2 名

2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。

3 監査は、他の役員と兼ねることができない。


第9条(役員の任期)

  役員の任期は2年とし、総会から総会までの間とする。ただし、再選を妨げない。


第10条(役員の職務)

1 代表は会を代表し、円滑な運営に努める。

2 副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。

4 会計は、本会の出納事務を担当する。

5 監査は、本会の業務および財産の状況を監査する。


第11条(役員の解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。


1 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

2 その他解任に相当する事項が認められるとき。




■第5章 会議


第12条

本会の会議は、総会および役員会とする。


1 総会は、通常総会と臨時総会とする。

2 役員会は、定例役員会と臨時役員会とする。


第13条(総会)

1 本会の総会は、正会員を以て構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。

2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)会則、事業等の改廃

(2)事業計画並びに収支予算及び決算

(3)本会の解散

(4)役員の選任及び解任

(5)その他本会の運営に関し重要な事項

3 本会の総会は、代表が召集する。

4 総会の議長は、代表がこれに当たる。

5 本会の総会は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。


第14条(役員会)

1 役員会は、代表、副代表、事務局長をもって構成する。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項 および その他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。




■第6章 資産および会計


第15条(会計)

1 本会の会計は、会費その他の収入をもってこれに充てるものとする。

2 本会の会計年度は、1月1日から同年の12月31日とする。

3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。

4 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。


第16条(会費)

年会費を以下とし、会の運営費用に充当する。


1 正会員  1口 3,000円

2 学生会員(正会員) 1口 1,000円

3 サポーター会員 無料


第17条(事業計画および収支予算)

本会の事業計画の概要および収支予算は、役員会で定め、定例総会の承認を得るものとする。


第18条(事業報告および収支決算)

代表は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。




■第7章 会則の変更および解散


第19条(会則の変更)

本会則の改正は正会員がこれを発議し、総会にて行う。決議には、総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。


第20条(解散)

本会の解散については、総会において4分の3以上の決議を得なければならない。本会の解散にともなう残余財産の処分については総会の議決による。


第21条(その他)

本会は、本会則を実施するにあたって、本会則で委ねる事項及びその他必要事項につき、役員会をもって、オーガニックPGSひろしま運営細則を定める。


第22条(附則)

この会則は、令和4年5月22日から施行する。

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